債務整理手続きの受任ならびに受任通知の郵送

依頼人が弁護士ならびに司法書士に、自己破産などの債務整理手続きを委任するという事になった場合、当日または次の日に、各債権者に対して受任通知(弁護士や司法書士が、依頼人の代理人になりましたよ~という通知)を出すことになります

金融監督庁の事務ガイドラインにより、弁護士や司法書士が受任した場合は、債権者から債務者に対する直接的な請求が禁止されることになっています

つまり、返済の請求を、本人にしてはいけないことになるのです。

交渉は全て代理人を通すことになるため、依頼人は、平穏な生活を取り戻すことができます。

万一、これを無視して、債権者が債務者に取り立てをおこなった場合は、法律違反になりますので、受任通知を出したのにも関わらず、「金返せ~」という催告が来た場合は、即刻代理人である弁護士や司法書士に連絡をしましょう。

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