免責審尋

自己破産の手続きは、開始決定により破産者と認められただけで終了・・・なんて簡単にはいきません。

あくまでも「自己破産を申し立てた人間が、借金の支払い不能の状態であると認定されたときだけ」破産開始決定が下りることになり、そして次に、借金を免責してもらう必要が出てきます

借金の免責が認めらるかどうかは、「借金の支払いが不能か否か」とは別の問題となるので、再度、免責の許可・不許可を判断するための「審尋期日」が設けられることになります。

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