自己破産の手続きは、開始決定により破産者と認められただけで終了・・・なんて簡単にはいきません。
あくまでも「自己破産を申し立てた人間が、借金の支払い不能の状態であると認定されたときだけ」破産開始決定が下りることになり、そして次に、借金を免責してもらう必要が出てきます。
借金の免責が認めらるかどうかは、「借金の支払いが不能か否か」とは別の問題となるので、再度、免責の許可・不許可を判断するための「審尋期日」が設けられることになります。
あくまでも「自己破産を申し立てた人間が、借金の支払い不能の状態であると認定されたときだけ」破産開始決定が下りることになり、そして次に、借金を免責してもらう必要が出てきます。
借金の免責が認めらるかどうかは、「借金の支払いが不能か否か」とは別の問題となるので、再度、免責の許可・不許可を判断するための「審尋期日」が設けられることになります。
このカテゴリー自己破産の流れでは以下のことも知ることができます。
免責許可決定
免責審尋
同時廃止
破産手続き開始の決定
破産審尋期日
管轄の裁判所に自己破産の申し立てをする
自己破産の申し立てに必要な書類の収集
債権の調査
債務整理手続きの受任ならびに受任通知の郵送
依頼人と弁護士(司法書士)との間で面談
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