弁護士や司法書士などの専門家に依頼する

自己破産の申立ては、もちろん自分ですることもできますが、やはり、専門家(司法書士・弁護士)に依頼をすることが望ましいといえるでしょう。

ただし、アナタが法律に関しては専門家に負けないくらい知識がある・・・という自信がある場合、自分で行ってもいいとは思いますが。。。。

自己破産は、申立てをしただけで全てが終わるというものではありません

自己破産を申立て後、裁判所に受理される必要があります。
もちろん、自己破産を受理された後も、「免責」を受けることができなければ、借金はチャラにはなりません

専門家に依頼するメリットは、難しい自己破産の書類作成も全て代わりにしてくれ、確実に免責を受けられるようにバックアップをしてくれるということがあげられます。

また、専門家に依頼することによって、債権者からの過酷な取立てもなくなり、自己破産申立て後もしつこく取立てを続けてくる債権者がいた場合でも、適切な対処をしてくれることになるでしょう。

自己破産をお願いする専門家には弁護士と司法書士がいますが、弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。

弁護士は、全般的な「代理権」を持っており、司法書士は、140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権を持っています

自己破産の場合、書類を作るところまでが司法書士の仕事なので、裁判所への 自己破産の書類提出などは自分でやらなければなりません。

一方、弁護士は最初から最後まで全て代理でやってもらえます。

司法書士よりも弁護士への依頼料の方が高いのは、この違いがあるからです。

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