配偶者・家族・子供の借金を支払う必要はない

「お宅の旦那さん、うちでお金を借りてましてね~。だけど、返してくれないから奥さん、代わりに払ってくださいよ~」・・・なんて、よくある話ですよね。

しかし、配偶者の借金は、その一方の配偶者が保証人なり連帯保証人になっていなければ、その支払い義務は発生しません

つまり、法的義務はないのです。

民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定がありますが、これは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められているものです。

しかし、ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことになり、配偶者が仕事上・職業上の都合で発生した借金や、ギャンブル・遊興費のために発生した借金は、『日常家事債務』にはあたいしないのです。

また、土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為にはあたいしません。

そのため、「奥さん、旦那の金返せ!」と脅されても、配偶者の借金の支払義務はないのですから、「私には関係ありません!」とハッキリ伝えればOK。

それでも負けじと取立て行為を続けてくるようであれば、「内容証明で警告します」と伝えましょう。

万一、内容証明を送ってもなおも取立てを続けてくるようであれば、その業者は貸金業規制法違反になり、警察や検察庁に告訴できます

さらに、監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができるので、何も怖がる必要はないといえます。

もちろん、これは、家族・兄弟・親・子関係でも同じことが言えるので、しっかり覚えておきましょう。

管理人情報


自己破産したくないあなたは・・・


もう一度「借金」について考えよう


消費者金融・各種ローン・クレジットカードについて


「取立て」について


管理人アキラの自己破産体験記


>>>自己破産の相談Web のトップへ