借金を持った配偶者が死亡したら

生前中は、借金を持った配偶者の返済義務は、その一方の配偶者が負わなければならないという法的義務はありませんでした

しかし、配偶者が死亡した場合は、生存中とは違い、保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻または夫、ならびに子供は、借金を相続することになるので、マイナスの財産でもある「借金」の返済義務を負うことになります。

しかし、相続を放棄することも可能なので、プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合には、財産放棄をした方が得策だといえます。

相続人は亡くなった人(被相続人)の死亡および借金があるという事実を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすれば借金の支払義務を免れることが可能となるので、財産放棄を希望する場合は、早めに手続きをすることをオススメします。

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