勝手に借金をされていた場合にも、支払い義務はない

お金を借りるには、消費者金融などの貸主と、アナタ自信が金銭消費貸借契約を締結する必要があります

しかし、たまに、勝手に健康保険証などを使われてしまい、名義が無断で使われ借金をされてしまっていた。。。という事件が起こっているのも事実です。

この場合、名義がアナタなので、支払い義務があると思いますか?

答えは、NOです

この場合は、名義が無断で使用されているため、金銭消費貸借契約が成立していないことになります

よって、当然のことながら支払い義務は発生しません

もし、無断で名義を使用されてしまった場合は、債権者にそのことをきちんと説明し、自分には支払い義務がないとハッキリ伝えましょう。

それでも、難癖をつけてくるようであれば(そんな債権者がほとんどですが)、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出しましょう

もし、それでも取り立て行為を行ってくるのであれば、「債務不存在確認訴訟」を提起するようにします。

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