騙された相手によってことなる「支払い義務」

騙されて保証人になることも実際にある話です。
この場合の「支払い義務」についてお話したいと思います。

結論から言うと、騙されて保証人になった場合はの支払い義務は、騙された相手によって異なります

サラ金業者などに、「形だけ保証人なってくれない? 形だけだから責任は発生しないから~」などと言われて保証人になった場合に関しては、サラ金業者との「保証契約の無効」または「取消し」を主張することができ、保証人としての責任を免れることも可能です。

しかし、よくあるのが、家族や、兄弟、または親しい友人に「絶対に迷惑をかけないから、保証人になって!!」などと言われるケース。

今までの信頼関係があるからこそ、悩みながらも最終的には「いいよ」なんてOKを出しがちなんですが、これは立派に、サラ金業者と保証契約を締結することになるので、保証契約を取り消すことはできません。

もちろん、保証人としての責任を免れることはできませんので、いくら信頼している・仲がいいという仲であっても、保証人には絶対にならないことですね。

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