自己破産のデメリットは?

Q:自己破産のデメリットは?

A:自己破産の最大のデメリットは、「ブラックリスト」に載るということです。

自己破産したことは「信用情報機関」に登録されることになり、その登録が抹消されるまでの7年間は、ローンやクレジットを利用することができなくなります。

だから、車を買うのも、ちょっと高額の買い物をする場合も、はたまた、家を買う場合であっても、ローンは組めないので「一括」で支払わなければならないということになるのです。

お店の人にとったら、「え~、この人、分割じゃなくて一括で買うんだ~。きっとこの人は分割払いにしなくてもいいくらい、お金持ちなんだ」・・・なんてカンチガイされそうですが、ただ自己破産をしたおかげで、分割払いにしたくでもできないだけなんですけどね(笑)

今の僕も、まだ自己破産から2年しか経っていないので、全て買い物は「キャッシュ」です。
・・・響きはいいですよね(開き直り)

ローンが組めないというもの以外にあげられる自己破産のデメリットは、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となるというものもあります。(資格制限)

また、後見人、保証人などになることもできません。

会社の役員については、退任理由となります。

しかし、免責決定がされれば、これらの資格制限はなくなり、業務を再開することができますし、役員になることも可能です。

不動産、自動車、株などの有価証券、生命保険などについては、原則として処分の対象になります。

【自己破産のデメリット】

・ブラックリストの登録
・官報・身分証明書への掲載
・マイホームの処分
・保証人への取り立て
・賃貸借契約解除の危険性
・一定の資格制限
・転居の制限(破産管財人が選任された場合のみ)

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