自己破産ができないケースは?

Q:自己破産ができないケースは?

A:自己破産の申立てをし、裁判所から免責の許可をもらえば、借金は全てなくなります。
しかし、裁判所に申立てれば誰でも免責の許可が下りるわけではないということを知っておく必要があるでしょう。

次の「免責不許可事由」に該当する場合は、残念ながら原則として免責の許可が下りません。

【免責不許可事由】

1.浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
これは、買い物、海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合のことです。
ただし、ギャンブルによる借金でも、そのギャンブルで借りたお金の返済のために、消費者金融などから借金をすることにより、多額の債務を負うようになった場合には免責不許可事由に当たらない可能性があります。
また、買い物や海外旅行も免責不許可事由にあたるとはいうものの、必ず免責を得られないという事ではありません。

2.既に返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき
自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をしたり、クレジットカードで、家電製品、自動車などを買った場合のことです。

3.高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益になることをしたとき
土地や建物など不動産を所有している人が、自己破産申立ての直前に不動産の名義を変更して申立てた場合や、クレジットカードで家電製品、新幹線のチケットなどを購入して売却した場合のことす。
ローンで買った商品を、返済途中なのにもかかわらず売ってしまった場合は、債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。

4.既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
支払不能の状態で特定の債権者だけに返済しているような場合には、債権者の平等に反する事になって免責不許可事由にあたります。
しかし、自己破産の申し立てをしている準備段階で、一部の債権者が職場に訪れ、強引な取立てをしてくるために仕方がなく支払ってしまった場合には、弁護士に相談しましょう。

5.過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
過去7年以内に免責を受けていたとしても、必ず免責を受けられない訳ではなく、事情によっては免責が許可される場合もあります

6.一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき
自己破産の申立ては借金全てを対象とした手続になります。

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