Q:全ての手続が完了するまでの期間は?
A:自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所の事情により若干の違いがありますが、およそ6ヶ月程度になります。
しかし、東京地方裁判所では、1999年4月から弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関しては「即日面接」を採用したので、即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で終了するようになりました。
この当日面接の場合、当日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、問題がないと認められた場合は、即日破産手続開始決定を行うというものです。(※現在のところ代理人として弁護士が就任している自己破産に限られており、債務者本人による自己破産の申立てには適用はなし)
A:自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所の事情により若干の違いがありますが、およそ6ヶ月程度になります。
しかし、東京地方裁判所では、1999年4月から弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関しては「即日面接」を採用したので、即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で終了するようになりました。
この当日面接の場合、当日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、問題がないと認められた場合は、即日破産手続開始決定を行うというものです。(※現在のところ代理人として弁護士が就任している自己破産に限られており、債務者本人による自己破産の申立てには適用はなし)
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