交通事故の損害賠償&離婚の慰謝料等も免責される?

Q:交通事故の損害賠償&離婚の慰謝料等も免責される?

A:免責の決定は、破産手続開始の決定よりも前に発生した債務の支払い義務を免除する事になります。

ここでいう「債務」は、借金に限らず、交通事故などの不法行為(故意・重大な過失による不法行為は除く)に基づく損害賠償債務や慰謝料債務も含まれます

したがって、原則として免責が決定すれば、これらの支払い義務も免除されることになります。

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