Q:外国人でも日本で自己破産できる?
A:平成12年の破産法改正によって、外国籍の人でも支払い不能状態で免責が認められる状況であれば、日本人と同じように自己破産することが可能です。
しかしここで注意しなければいけないことは、自分の祖国にある財産も処分の対象となるというところです。
祖国に財産がある場合は、その財産についても提出書類に記入&説明が必要となり、さらに日本以外にも債務があった場合、外国の債権者にも配当を受ける権利があるため、外国の債権者についても債権者リストに記入・説明が必要となります。
A:平成12年の破産法改正によって、外国籍の人でも支払い不能状態で免責が認められる状況であれば、日本人と同じように自己破産することが可能です。
しかしここで注意しなければいけないことは、自分の祖国にある財産も処分の対象となるというところです。
祖国に財産がある場合は、その財産についても提出書類に記入&説明が必要となり、さらに日本以外にも債務があった場合、外国の債権者にも配当を受ける権利があるため、外国の債権者についても債権者リストに記入・説明が必要となります。
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