民事再生(個人再生手続)とは、将来、継続的に収入が入るという見込みがあったり、もしくは、給料などの定期的な金銭がもらえる見込みのある場合の人で、借金総額が3000万円以下の人に対して、原則、借金を1/5にしたうえで、3年で返済することを条件に、残りの4/5を免除してもらうという手続きのことをいいます。
ただし、必ずしも借金総額の1/5に減額できるというわけではありません。
民事再生は、再生案が認めらた場合に、借金総額の1/5か、100万円のどちらか多いほうに減額することが可能ということになります。
借金総額の1/5の金額が100万円未満だった場合には、100万円は支払わなくてはならないということですね。
100万円を3年間で支払うということは、簡単に計算しても、月に3万円弱の支払い額ということになります。
ただし、必ずしも借金総額の1/5に減額できるというわけではありません。
民事再生は、再生案が認めらた場合に、借金総額の1/5か、100万円のどちらか多いほうに減額することが可能ということになります。
借金総額の1/5の金額が100万円未満だった場合には、100万円は支払わなくてはならないということですね。
100万円を3年間で支払うということは、簡単に計算しても、月に3万円弱の支払い額ということになります。
このカテゴリー個人債務再生では以下のことも知ることができます。
個人再生のデメリット
個人再生のメリット
住宅ローン特則とは
可処分所得の計算方法
給与所得者等再生手続について
小規模個人再生手続をした場合の最低返済額
小規模個人再生手続の流れについて
小規模個人再生手続
民事再生(個人再生手続)
|
|

管理人情報

もう一度「借金」について考えよう

消費者金融・各種ローン・クレジットカードについて
