小規模個人再生手続

個人再生は、何種類かで構成されており、その中の一つが「小規模個人再生手続」というものになります。

小規模個人再生手続とは、将来、継続的に収入を得ることが見込める人で、借金総額が3000万円以下の人が対象となるものです。

小規模個人再生手続を利用できる人は、上記の2つの条件に両方とも当てはまる個人の人が対象となるので、法人は対象外になります。

注意する点は、担保がついている借金については、担保処分による弁済可能額を除いた計算をすることになるというところと、住宅ローンも除かれるということです。

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