小規模個人再生手続の流れは以下のようになります。
【小規模個人再生手続の流れ】
1.まず、債務者が住んでる管轄の地方裁判所に申立てをする。
債権調査などの手続を経て、再生計画案(借金の返済計画案)を作成し、裁判所の認可を受ける。
2.再生計画案に反対をしてくる債権者がいた場合、その債権者の数が借り入れ業者すべてのうちの半数以下で、さらに借金総額の1/2を超えない場合に限り、裁判所は再生計画案の可決がなされたということで、再生計画認可の決定を出す。
3.債務者は、裁判所で認可された再生計画どおりに返済を実行すれば、残りの借金は免除してもらえる。
※債権者の反対が多い場合は、再生計画が認可されない場合があるため、申し立てをしたからと言って可決されるわけではないので、注意しましょう。
【小規模個人再生手続の流れ】
1.まず、債務者が住んでる管轄の地方裁判所に申立てをする。
債権調査などの手続を経て、再生計画案(借金の返済計画案)を作成し、裁判所の認可を受ける。
2.再生計画案に反対をしてくる債権者がいた場合、その債権者の数が借り入れ業者すべてのうちの半数以下で、さらに借金総額の1/2を超えない場合に限り、裁判所は再生計画案の可決がなされたということで、再生計画認可の決定を出す。
3.債務者は、裁判所で認可された再生計画どおりに返済を実行すれば、残りの借金は免除してもらえる。
※債権者の反対が多い場合は、再生計画が認可されない場合があるため、申し立てをしたからと言って可決されるわけではないので、注意しましょう。
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