給与所得者等再生手続とは、小規模個人再生手続の対象者で、給料などの
定期的な収入を得る見込みがあり、その収入額の変動幅が小さいと認められた人が利用できる個人再生手続のことをいいます。
つまり、いわゆる「サラリーマン」向けの再生手続だといえるものです。
この給与所得者等再生手続の場合、債権者の同意の必要がなく再生計画案の認可を行うことができます。
そして、その際に認可された金額を支払うことを条件に、残りの債務は免除されるということになるのです。
定期的な収入を得る見込みがあり、その収入額の変動幅が小さいと認められた人が利用できる個人再生手続のことをいいます。
つまり、いわゆる「サラリーマン」向けの再生手続だといえるものです。
この給与所得者等再生手続の場合、債権者の同意の必要がなく再生計画案の認可を行うことができます。
そして、その際に認可された金額を支払うことを条件に、残りの債務は免除されるということになるのです。
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