給与所得者等再生手続での最低返済額に、最低生活費を引いた可処分所得の1/2というものがあります。
可処分所得は、以下のような計算になっているので、覚えておくといいでしょう。
可処分所得は、所得税や都道府県・市町村民税、社会保険料などは除いた収入の1/2の金額で、再生計画案の提出前2年間の源泉徴収票から計算されることになります。
再生計画案提出前の2年間の間で、就職などが原因で年収に1/5以上変化があった場合は、その変化があった時期から再生計画案を提出までの収入を基礎にし、1年分の計算がされることになります。
※最低生活費の計算については、政令により決められており、家庭状況や地域によっても違ってくるので、最低生活費を計算するには専門家の手が必要になってくるでしょう。
可処分所得は、以下のような計算になっているので、覚えておくといいでしょう。
可処分所得は、所得税や都道府県・市町村民税、社会保険料などは除いた収入の1/2の金額で、再生計画案の提出前2年間の源泉徴収票から計算されることになります。
再生計画案提出前の2年間の間で、就職などが原因で年収に1/5以上変化があった場合は、その変化があった時期から再生計画案を提出までの収入を基礎にし、1年分の計算がされることになります。
※最低生活費の計算については、政令により決められており、家庭状況や地域によっても違ってくるので、最低生活費を計算するには専門家の手が必要になってくるでしょう。
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