任意整理とは、弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、返済しなければならない借金額を法的に計算し直して、平均して3年程度で今の借金を完済するように導く方法のことをいいます。(引き直し計算といいます)。
自己破産や個人再生などとの違いとしては、以下のようなものがあります。
【自己破産や個人再生などとの違い】
1.家や車など財産を残したまま手続きができる
2.手続き後の職業制限がない
3.官報に名前や住所が載らない
4.弁護士事務所に訪問する回数が少ないなど
借金の額がそこまで多くないという人や、自己破産は避けたいという人には、この任意整理がオススメです。
自己破産や個人再生などとの違いとしては、以下のようなものがあります。
【自己破産や個人再生などとの違い】
1.家や車など財産を残したまま手続きができる
2.手続き後の職業制限がない
3.官報に名前や住所が載らない
4.弁護士事務所に訪問する回数が少ないなど
借金の額がそこまで多くないという人や、自己破産は避けたいという人には、この任意整理がオススメです。