未成年の借金

最近では、未成年の金銭感覚が麻痺しているのも現状です。

お金に困って、未成年でもサラ金などからお金を借りてしまう・・・ということも実際にはあります。

しかし、未成年者が親の同意を得ずに借金した場合は、本人あるいはその親が、その借金を取り消すこが可能です。

借金の取り下げ願いをした場合、その借金はなかったものとみなされますが、もし、親が借金の同意をした場合は、その借金は有効となり返済の義務が発生することになります

この未成年がする借金で注意しなければいけないのが、たとえ未成年者であったとしても、既婚者や商売人は「成人」として扱われるということ

そのため、結婚していたり、親の事業を継いで、その会社の代表取締り肩書きを持っているような未成年が「自分は未成年だから、借金なかったことにしてくれ~」なんて言っても、取り消し願いは通じません。

・・・とは言っても、成人だろうと未成年であろうと、基本は「借りたものは返す」というのが、常識だということは頭に置いておかなければいけませんね。

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