手渡しで直接債権者に返済をした場合、通常返済の場合は領収書を、借金を完済したのであれば、借用書ならびに領収書をもらうのが常識です。
しかし、中には借用書も領収書も渡してくれないという債権者もいます。
そんなときの対策が、コレ。。。
「借用書か領収書を返してくれないなら、返済はしない!!」
・・・と断言することです。
領収書などを発行することは法律で決められていることなので、もしこの要求に応じない債権者であれば、アナタも返済ができないと言い張ればいいということです。
これを「同時履行の抗弁権」といいますが、領収書を発行してくれても借用書は返してくれない場合、この同時履行の抗弁権を使おうとしても、同時履行の抗弁権は借用書には適用できないので注意しましょう。
もし返済が完了したのに借用書を返してくれないのであれば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。 →日本弁護士連合会の詳細
→国民生活センター
しかし、中には借用書も領収書も渡してくれないという債権者もいます。
そんなときの対策が、コレ。。。
「借用書か領収書を返してくれないなら、返済はしない!!」
・・・と断言することです。
領収書などを発行することは法律で決められていることなので、もしこの要求に応じない債権者であれば、アナタも返済ができないと言い張ればいいということです。
これを「同時履行の抗弁権」といいますが、領収書を発行してくれても借用書は返してくれない場合、この同時履行の抗弁権を使おうとしても、同時履行の抗弁権は借用書には適用できないので注意しましょう。
もし返済が完了したのに借用書を返してくれないのであれば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。 →日本弁護士連合会の詳細
→国民生活センター
このカテゴリー借金にまつわる知っておきたい知識では以下のことも知ることができます。
グレーゾーン金利
みなし弁済規定
出資法
利息制限法
過払い金請求
借金をするときのポイント
借金で途方にくれたら。。。
借用書も領収書ももらえなかった場合
返済が完了したら、借用書は絶対返してもらう!
未成年の借金
借金の時効
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