借用書も領収書ももらえなかった場合

手渡しで直接債権者に返済をした場合、通常返済の場合は領収書を、借金を完済したのであれば、借用書ならびに領収書をもらうのが常識です。

しかし、中には借用書も領収書も渡してくれないという債権者もいます。

そんなときの対策が、コレ。。。

「借用書か領収書を返してくれないなら、返済はしない!!」

・・・と断言することです。
領収書などを発行することは法律で決められていることなので、もしこの要求に応じない債権者であれば、アナタも返済ができないと言い張ればいいということです。

これを「同時履行の抗弁権」といいますが、領収書を発行してくれても借用書は返してくれない場合、この同時履行の抗弁権を使おうとしても、同時履行の抗弁権は借用書には適用できないので注意しましょう。

もし返済が完了したのに借用書を返してくれないのであれば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。 →日本弁護士連合会の詳細

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