利息制限法とは、消費貸借上の利息の上限を定めた法律のことです。
以下の利率を超える場合、その超過部分につき無効であるとされていますので、覚えておくといいでしょう。
【利息制限法】
・元本が100,000円未満の場合 ・・・ 年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 ・・・ 年率18%、延滞年率・損害金年率26.28%
・元本が1,000,000円以上の場合 ・・・ 年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%
ただし、この法律による罰則規定がないため、出資法で定められた上限利率29,2%ギリギリの利息で金融業者は貸付を行ってきます。
しかし、利息制限法には違反していることになりますので、過払い請求をして借金の金額を減らすことができますので、弁護士などに依頼して過払い金請求をするようにしましょう。
弁護士や司法書士が介入すると、業者はいともあっさり取引当初からの取引明細を開示してくれるので、利息制限法で認められている利息で計算し直してもらいます。
【例】
5年間に渡って、利息年28%でお金を貸し借りしていた場合
5年間の取引を全て利息制限法の利息(ここでは年18%と考えます)で引き直し計算し、金融業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分10%が、元金の返済に充当され、その結果、借金の総額が減ることになります。
金融業者との取引の期間が長ければ長いほど、金融業者が取り過ぎている分が積み重なってくるので、過払い請求を行ったら借金が思いっきり減った・・・ということが少なくありません。
以下の利率を超える場合、その超過部分につき無効であるとされていますので、覚えておくといいでしょう。
【利息制限法】
・元本が100,000円未満の場合 ・・・ 年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 ・・・ 年率18%、延滞年率・損害金年率26.28%
・元本が1,000,000円以上の場合 ・・・ 年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%
ただし、この法律による罰則規定がないため、出資法で定められた上限利率29,2%ギリギリの利息で金融業者は貸付を行ってきます。
しかし、利息制限法には違反していることになりますので、過払い請求をして借金の金額を減らすことができますので、弁護士などに依頼して過払い金請求をするようにしましょう。
弁護士や司法書士が介入すると、業者はいともあっさり取引当初からの取引明細を開示してくれるので、利息制限法で認められている利息で計算し直してもらいます。
【例】
5年間に渡って、利息年28%でお金を貸し借りしていた場合
5年間の取引を全て利息制限法の利息(ここでは年18%と考えます)で引き直し計算し、金融業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分10%が、元金の返済に充当され、その結果、借金の総額が減ることになります。
金融業者との取引の期間が長ければ長いほど、金融業者が取り過ぎている分が積み重なってくるので、過払い請求を行ったら借金が思いっきり減った・・・ということが少なくありません。
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