出資法

出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるとても重要な法律のことです。

昭和29年(1954年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、この法律と貸金業者の金利を規制する法律であるもう一利息制限法は、債務者債務整理に欠かせない基本的な法知識であるので、ぜひ知っていて欲しいものとなります。

本来、金融業者と結ぶ金銭消費貸借契約とは、債権者、債務者双方の間で自由に利率を定めることができるものではありますが、万一金利に一定の制限を設けなければ、立場の弱い債務者が法外な高金利にさらされ、借金地獄に陥ることが十分に考えられるため、これらの法律が活躍することになりました。

これらの出資法というのは、「○○円貸し付けた場合の金利は、○○%までにしなさい! もしこの上限金利を越える貸付を行った違法業者には、刑事罰を与えます」・・・というものになります。

そのため、この出資法によって、事実上、貸金業者は法外な高金利貸付が出来なくなりました。

実はこの上限金利は、過酷で異常な取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、何度も引き下げられてきているものです。(1954年に出資法が施行されて以来)

また、さらに出資法改正にともない、違反者に対する罰則が強化されたのも事実となっています。

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