みなし弁済規定

みなし弁済とは、相手が貸金業者である場合、利息制限法による上限金利を超えていた場合であっても、一定の条件を満たしていれば有効な利息の弁済とみなされるというものとなります。

たとえば、アナタが消費者金融A社から100万円を借入れたとします。
この借入金額に利息制限法を適用すると、年利15%を超える金利部分は無効となるので、上限金利を超える金銭を支払う必要はないのが原則になりますよね?

しかし、例外があります。

つまり、利息制限法では無効とされる金利であったとしても、一定の条件をクリアしていれば、その弁済は有効となるのが、貸金業規正法第43条にある「みなし弁済規定」となるのです。

この制度のおかけで金融業者は、利息制限法を越える金利であっても、堂々と消費者に主張しているといっても過言ではないと言えます。

ただし、本来、利息制限法で無効とされる弁済であっても有効な弁済とするのですから、当然のことながら厳しい条件が課せられています。

以下の条件を全てクリアしていない金融業者に、みなし弁済を主張されるいわれなどないということになるので、覚えておくとが重要です。

①債権者が、貸金業者として登録を受けていること
貸金業者には登録が義務付けられています。

②債務者が利息と「認識」して支払ったこと
「利息と認識して」とは、例えばアナタが借金返済として100円支払ったとしま す。
その内訳が元本返済に80円、残り20円は利息分であるということだった場合、これをアナタ自身が自覚している必要があるということです。

③債務者が、利息として「任意」に支払ったこと
「任意に支払う」とは、債務者が自らの意思で支払うことです。強迫まがいに支払を強制された場合には、「任意」と言えませんね。
利息制限法の上限金利を知らずに支払った場合も「任意」にはあたいしません。

④貸金業規正法第17条規定による法定書面の交付があること

法定書面は、法律により記載しなければならない事項が決められているので、以下のもののうちどれか一つでも欠いた書面であれば交付したことにはなりません。

・貸金業者の商号・名称、氏名、住所
・契約年月日
・貸付金額
・貸付利率
・返済方法
・返済期間・回数
・賠償額の予定
・日賦貸金業者である場合その旨、業務方法等
・その他、内閣府令で定める事項
・貸金業規正法第18条規定による受取証書の交付があること
 受取証書も、法律によって記載しなければならない事項が定められている。 ・貸金業者商号・名称、氏名、住所
・契約年月日
・貸付金額
・受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本への充当額
・受領年月日
・その他、内閣府令で定める事項

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