盗まれたカードの不正使用による請求

クレジットカードが盗まれてしまい、そのカードを不正に使用されてしまった結果、その支払いがカード会社より請求されることがあります。

カード会員規約には、「紛失・東南により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする」ときちんと定められているので、不正に使用された場合でも、その支払いを負担しなければなりません

しかし、会員が紛失・盗難の事実を、きちんと警察ならびにカード会社に届け出た場合であれば、提出した前後60日(合計121日)以内は、支払いが免除されることになっています。

また、カード盗難保険というものに入っていることがほとんどなので、損害の全部または一部を補填させていることもあるので、カード会社に確認を取るようにしましょう。

ただし、以下に該当する場合は、会員が責任を負うことになっているので、注意が必要です。

1.紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
2.会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合
3.戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合
4.他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害


しかし、上記のような免責されない事態であっても、販売店が署名の確認をしなかったり、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした場合は、販売店やカード会社に過失があったとみなされるので、会員は支払いを拒絶することは可能となります。

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