完済している借金の請求をされている

すでに完済したはずの借金を、ある日突然金融業者から請求されることがあります。

しかし、この場合は完済済みの借金なため、支払い義務はありません。(当たり前です!)

このときに必要となるのが、当時の領収書などによって完済が確認できるものを用意することです。

そして、内容証明を送付し、ハッキリと「支払う義務もないし、意思もありません」という旨を業者に伝えましょう。

また、その業者を監督する行政庁(金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係)に苦情の申立てをして、取立て行為の中止を申し出るようにします。

それでも、しつこく請求や取立てを行ってくる業者に対しては、慰謝料などの「損害賠償請求訴訟」を提起することも可能となりますし、自分には債務がないことを証明する「務不存在確認請求訴訟」を提起することも可能です。

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