9年前の借金を、突然請求された

だいぶ前の借金を数年たってから請求してくる業者がいます。

その業者が株式なり有限会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立することになっているので、消滅時効を主張することが可能です。

しかし、株式などの法人ではなく、その業者が個人の場合は、消滅時効は10年となっています。(5年とする見解もあるようですが・・・)。

では、この5年(10年)は、いつから数えて言うものでしょうか?

それは、支払いが不可能となり、一括返済をしなければいけなくなったときからとなります。

通常、債務者には「期限の利益」というものが認められており、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば、残金の一括請求はしない・・・というものです。

よって、もしこの約束を破った場合には、この利益は失われることになります

ほとんどの契約書には、「借主が1度でもその支払いを怠ったとき」と書かれていることでしょう。

したがって、この期限の利益を喪失してから9年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していることになるので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。

ただ、ここで注意しなければいけないのが、時効が成立5年間(10年間)の間に、その借金の一部を支払ってしまっていた場合です。

もし支払ってしまったという場合は、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされます。

また、債権者が9年間の間に、内容証明による請求ならびに、支払督促などの裁判手続きを行っていた場合も、時効は成立しないので、この場合は調停や訴訟で解決するようにしましょう。

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