だいぶ前の借金を数年たってから請求してくる業者がいます。
その業者が株式なり有限会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立することになっているので、消滅時効を主張することが可能です。
しかし、株式などの法人ではなく、その業者が個人の場合は、消滅時効は10年となっています。(5年とする見解もあるようですが・・・)。
では、この5年(10年)は、いつから数えて言うものでしょうか?
それは、支払いが不可能となり、一括返済をしなければいけなくなったときからとなります。
通常、債務者には「期限の利益」というものが認められており、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば、残金の一括請求はしない・・・というものです。
よって、もしこの約束を破った場合には、この利益は失われることになります。
ほとんどの契約書には、「借主が1度でもその支払いを怠ったとき」と書かれていることでしょう。
したがって、この期限の利益を喪失してから9年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していることになるので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。
ただ、ここで注意しなければいけないのが、時効が成立5年間(10年間)の間に、その借金の一部を支払ってしまっていた場合です。
もし支払ってしまったという場合は、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされます。
また、債権者が9年間の間に、内容証明による請求ならびに、支払督促などの裁判手続きを行っていた場合も、時効は成立しないので、この場合は調停や訴訟で解決するようにしましょう。
その業者が株式なり有限会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立することになっているので、消滅時効を主張することが可能です。
しかし、株式などの法人ではなく、その業者が個人の場合は、消滅時効は10年となっています。(5年とする見解もあるようですが・・・)。
では、この5年(10年)は、いつから数えて言うものでしょうか?
それは、支払いが不可能となり、一括返済をしなければいけなくなったときからとなります。
通常、債務者には「期限の利益」というものが認められており、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば、残金の一括請求はしない・・・というものです。
よって、もしこの約束を破った場合には、この利益は失われることになります。
ほとんどの契約書には、「借主が1度でもその支払いを怠ったとき」と書かれていることでしょう。
したがって、この期限の利益を喪失してから9年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していることになるので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。
ただ、ここで注意しなければいけないのが、時効が成立5年間(10年間)の間に、その借金の一部を支払ってしまっていた場合です。
もし支払ってしまったという場合は、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされます。
また、債権者が9年間の間に、内容証明による請求ならびに、支払督促などの裁判手続きを行っていた場合も、時効は成立しないので、この場合は調停や訴訟で解決するようにしましょう。
このカテゴリー実例別取立て対処法では以下のことも知ることができます。
少額訴訟を起こされてしまった
クレジット会社から告訴された
白紙委任状と印鑑証明書を要求された
金融業者から詐欺で訴えると言われた
公正証書に基づいて、家具を差押さえされた
年金証書と通帳などを担保として取られた
会社にまで取り立てにくる
ヤミ金業者が脅迫してくる
9年前の借金を、突然請求された
完済している借金の請求をされている
盗まれたカードの不正使用による請求
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