ヤミ金業者が脅迫してくる

ヤミ金業者の被害として報告されているのが、出資法の上限金利である年率29.2%を越えた貸付と、脅迫まがいの異常取立てです。

出資法の上限金利を越えた貸付に関しては、出資法違反になりますので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科することになるため、警察や検察庁に刑事告訴することが可能です。 →警視庁HP

また、ヤクザ化した異常取立てで、電話で脅迫されたりした場合は、脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立するため、この場合も警察に被害届を出すようにしましょう。

脅迫された場合は、後々の証拠のためにも、その脅迫内容を録音しておくことがベストです。

僕からのワンポイントアドバイスですが、ヤミ金業者から出資法を違反した高利貸しの場合、公序良俗違反(民法90条)で無効となり、金銭の給付は不法原因給付(民法708条)となります。

そのため、返還する義務はありません

さらに、債務者がヤミ金業者に支払ったお金は、不当利得とみなされるので、返還請求が可能です(民法703条)。

だからと言って、自分で返還請求をするのは怖いでしょう。(僕も怖いです・・・)
そういう場合は、ムリして勇気を振り絞る必要はありません!

弁護士に相談しましょう! →日本弁護士連合会の詳細

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