特定調停は、他の債務整理の方法とは違うある「特徴」があります。
それは、「一部の債権者のみを相手に申し立てすることができる」という点です。
特定調停の申し立ては他の債務整理の方法と違って、債権者全員を相手にしなくてはならないというわけではないため、例えば、他の債権者は借金整理案に同意してくれているというのにも関わらず、一部の債権者が同意してくれないというような場合に、この同意してくれない債権者だけを相手にして特定調停を申し立てることができるということになります。
それは、「一部の債権者のみを相手に申し立てすることができる」という点です。
特定調停の申し立ては他の債務整理の方法と違って、債権者全員を相手にしなくてはならないというわけではないため、例えば、他の債権者は借金整理案に同意してくれているというのにも関わらず、一部の債権者が同意してくれないというような場合に、この同意してくれない債権者だけを相手にして特定調停を申し立てることができるということになります。