職業制限について

自己破産をしても、公民権(選挙権や被選挙権など)は喪失しません

しかし、破産者には「資格制限」というものが存在します

もし、破産者が以下の資格や職種に就いていた人だった場合、その資格や職を失うことになりますので注意が必要です。

ただし、破産者が免責決定を受けた後はこの資格制限がなくなるので、「自己破産 = 一生資格が戻らない」というわけではないということを覚えておきましょう。

【自己破産の資格制限が職種ならびに資格】

・弁護士
・公認会計士
・司法書士
・税理士
・行政書士
・宅地建物取引主任者
・株式(有限)会社の取締役
・警備員
・生命保険の外交員など

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