自己破産をした場合、給料の差し押さえをされることがありますが、ここで多くカンチガイされていることは、「全額」だということ。
確かに、民事執行法では、「指押禁止債権」として給料・賃金などを規定していますが、これらの債権については1/4までしか差押えを認められていないのです。
つまり、残りの3/4は差押えをすることはできないということになります。
確かに、民事執行法では、「指押禁止債権」として給料・賃金などを規定していますが、これらの債権については1/4までしか差押えを認められていないのです。
つまり、残りの3/4は差押えをすることはできないということになります。
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