自己破産とは

自己破産とは、裁判所を通じて借金をチャラにするという手続きのことをいいます。

今ある借金を法的にチャラにするものであるため、借金生活から解放されるための「最後の手段」と言えるでしょう。

「この人には借金を返済する能力がない」と裁判所によって判断された場合に、今持っている財産をすべて受け渡すことを条件にし、借金を免除してもらう制度ということになりますが、借金をチャラにするのですから、そう簡単にはいかないというのは言うまでもないでしょう。

自己破産を受けるためにはいくつかの規定があります
そのため、自己破産を考えている人は、自分が自己破産が申し立てられるかどうかをきちんと確認しておく必要があるでしょう。

自己破産は、「破産法」という法律によって定められている国の制度で、借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与える、何ともありがたい制度です。

先ほど「財産を全て受け渡すことが条件」と話ましたが、改正破産法により、テレビやパソコンなどの生活必需品は当然のことながら、プラスの財産についてはトータルで99万円以下の財産については処分の対象外となるため、他の財産を含めた額が99万円以下であれば所有財産を残すことが可能となります。

そのため、自分の所有物全てが持っていかれるというわけではないので、もし借金で苦しい思いをしている人がいるのであれば、自己破産をオススメしたいと僕は思います。

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