よくある自己破産に対する「誤解」

「自己破産」に対してマイナスイメージがある人は多いことでしょう。

「財産を全て失ってしまうと聞いた」
「会社がクビになると聞いた」


などなど、あげたらキリがありませんが、これらは、全て「誤解」です。
ある意味、単なる「うわさ」や「憶測」だと言えるでしょう。

こういった自己破産に対する誤解は、そのまま持ち続けているのはよくありません。

そのため、よくある自己破産に対する「誤解」を解いていきたいと思います。

ケース1:自己破産をしたら、もう2度とお金を借りることはできない
自己破産をしたら、もう2度とお金を借りることができなくなるわけではありません。
一般的には、7~10年間が過ぎれば、再びクレジットやローンの利用が可能になります。
この7~10年間という数字は、信用情報機関に自己破産や個人再生といった事故情報が登録されている期間です。
実際には各会社の審査基準によって違いがあり、7~10年経った後も利用できないところもあれば、7年過ぎる前に利用できる場合もあります。
なお、クレジットカードは作れませんが、銀行などのキャッシュカードは作ることは可能なので、金融機関からの振込み、引き落としなどはできるので、安心しましょう。

ケース2:自己破産をしたら、家族や、子供の進学、就職、結婚などに影響が出てくる
法律的には、自己破産によって家族や子供の進学、就職、結婚に影響を与えることはありません。

ケース3:自己破産をしたら、家族に請求がいってしまう
保証人が家族になっていたら請求がいくことになりますが、保証人になっていないなら、家族が破産者の借金を支払う義務はありません。

ケース4:自己破産をしたら、海外旅行に行ってはいけない
管財事件の場合は、裁判所の許可を得ない限りは居住地を離れることができないので、海外旅行をするときには裁判所の許可が必要になります。(実際には許可してもらえることがほとんど)
しかし、同時廃止事件の場合は、海外旅行が制限されることはないので、自由に海外旅行に行けます。

ケース5:自己破産をしたら、戸籍や住民票に載ってしまう
自己破産をしても、戸籍や住民票には記載されることはありません。
ただし、市長村の役場に備え置かれる破産者名簿には記載されます。

ケース6:自己破産をしたら、新聞に掲載される
破産手続の開始決定などは、「官報」という新聞に掲載されることになります。
しかし、この「官報」は、一般人が見ることは絶対にありません。

ケース7:自己破産をしたら、会社にバレる
自己破産をした場合は官報に掲載されることになるので、もし会社の人間が官報を見てしまった場合に限りバレてしまう恐れはあります。
しかし、「官報」は普通の人はまず見ることはできないので、官報からバレることはまずないでしょう。
ただ、もし会社からお金を借りていたら、会社も「債権者」という扱いになるため、債権者である会社にはバレます。
しかし、原則的に会社は自己破産したことを理由にして解雇することはできませんので、自己破産を理由に解雇された場合は、弁護士に相談しましょう。

ケース8:自己破産をしたら、選挙権がなくなる
選挙権はなくなりません。

ケース9:自己破産をしたら、債権者や裁判所などから責められる
責められるなんて、ありえません。
また、財産を裁判所に管理されてしまうということもありません。
家に債権者(取立人)が押しかけることもありませんし、裁判官にののしられることだってありません。

このカテゴリー自己破産とはでは以下のことも知ることができます。

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