保証人への影響

債務者が自己破産の申立てをし、破産手続開始決定や免責決定を受けた場合には、債務者の借金は0円になります。
つまり、借金生活からは解放されることになるのです。(チャラです。チャラ)

しかし、借金をするときには、必ず「保証人」を立てることになることがほとんどです。

自由になった債務者の変わりに、今度はその債務者の保証人になっていた人が大変な思いをすることになります

この「保証人トラブル」は、世の中でしょっちゅう起こっているものですね。。。

債務者が自己破産の申し出をしようと、保証人も一緒になって自己破産の申し立てをすることになるわけじゃないので何の関係もありません。

債務者が自己破産を受ければ、破産者の代わりに保証人が債権者から保証債務についての追求を受けることになるのです。

保証人がすごくいい人だったり、債務者の借金も代わりに返してあげるよ~という太っ腹な人であるのなら、何の問題もないのですが、保証人が支払不能だったり、支払いが困難な状況であれば、保証人についても法的債務整理が必要となってきます

しかし、債権者側も、こんな保証人トラブルは見慣れているものです。
しかも債権者だって人の子です。

そんな可哀想な保証人に対して、債権者は必ずしも一括請求を求めてくるわけではなく、従来どおりの割賦弁済金を支払うことを条件として、一括請求をしない場合がほとんどだと言われています。

自己破産をすることになったら、必ず保証人にもその旨をきちんと伝えましょう
自己破産は、債務者だけの問題ではありません。

保証人になってもらった人にも、多大なる迷惑をかけるということを、絶対に忘れてはいけません。

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