債権調査が終了し必要な書類が収集することができれば、残るは管轄の地方裁判所に「自己破産の申し立て」を起こすだけとなります。
もし、自己破産を自分で申し立てる場合でも(弁護士や司法書士などの法律家が代理人になっていない場合)、この段階で債権者は、本人に対する直接の請求は出来なくなります。
もし、自己破産を自分で申し立てる場合でも(弁護士や司法書士などの法律家が代理人になっていない場合)、この段階で債権者は、本人に対する直接の請求は出来なくなります。
このカテゴリー自己破産の流れでは以下のことも知ることができます。
免責許可決定
免責審尋
同時廃止
破産手続き開始の決定
破産審尋期日
管轄の裁判所に自己破産の申し立てをする
自己破産の申し立てに必要な書類の収集
債権の調査
債務整理手続きの受任ならびに受任通知の郵送
依頼人と弁護士(司法書士)との間で面談
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