同時廃止

自己破産を申し立てた人がもし財産を持っていれば、財産を処分する手続きに移行することになります

「え?!財産って持ってかれるの?」と言っている人がたまにいると聞きますが、借金がチャラになるのに、財産はなくならないなんて「不公平」なことを国がするわけありません(笑)

この財産を処分するのにもお金がかかります
なぜなら、その財産を処分するのに「破産管財人」を選任する必要があるからです。

しかし、破産管財人に支払う報酬分にも満たないような財産の額の場合もあるため、(実際には、このような自己破産の申し立てがほとんどらしいですが)財産を処分する手続きをするだけ費用倒れになってしまうような場合は、破産手続きの開始決定のあと、財産を処分する手続きに移行せず、破産手続きを終了することになります

本当なら、開始決定とともに手続きが始まることになっているのですが、50万円も財産が残っていないことがほとんどなので、破産手続きの開始と同時に、手続きを終了するため、「同時廃止」といわれています

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