自己破産の仕組みや手続きの方法がわかれば、高い報酬を払って弁護士などに依頼するよりも、自分自身で行った方がその分のお金が浮くことになります。
自己破産の申し立ては、自分ですることも可能なので、最近では自分で申し立てを起こす人が多くなっているのが現状です。
弁護士に自己破産の依頼をするということは、専門家に依頼する分、自己破 産への近道になりますね。
でも、借金を返すお金がないのに、弁護士に依頼するお金なんてない・・・というのも本音でしょう。
自己破産は、いろいろな手続きが必要になり、決して簡単なものではありませんが、きちんと事前に勉強しておけば、自分自身でもできないものではないのです。
自己破産の手続には、「自己破産の申立手続をして破産手続開始決定を受けるまで」と、「破産手続開始決定後に免責手続きを行い、免責決定されるまで」・・・の2つの段階があります。
自己破産は、まず初めに、破産手続開始の申立を行うことになります。
自分の住所を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てる書類に、その旨を記載して提出し、書類提出後に、予納金などに不備がないか、支払不能状態、であるかどうかをチェックする「審問」が行われます。
そして、自己破産の手続に不備がなく、審問で「支払不能状態である」と認められた後、自己破産手続開始決定が下されることになるのです。
この時点で、破産者に財産があれば「管財事件」となり、裁判所によって破産管財人が選任され、財産の競売による換金を行い、債権者に分配するという手続が取られることになります。
ただし、多くの場合、破産者は50万にも満たない財産しか持っていないので、財産の分配や破産管財人を選任する必要もなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、「同時廃止」となります。
そして、次に「免責」を受けるための手続が開始されることになりますが、現在では特に免責を受けるための手続が必要なく、自己破産の申立をした時点で、免責の申立も行ったものとみなされるようです。
このため、自己破産の手続が終了すると、免責の審理が行われ、免責不許可事由に該当する点がなければ、いよいよ「免責決定」がなされます。
上記が自己破産の流れとなりますが、自分で自己破産をするという人は、自己破産に対する知識を身につけることから始めましょう。
自己破産の申し立ては、自分ですることも可能なので、最近では自分で申し立てを起こす人が多くなっているのが現状です。
弁護士に自己破産の依頼をするということは、専門家に依頼する分、自己破 産への近道になりますね。
でも、借金を返すお金がないのに、弁護士に依頼するお金なんてない・・・というのも本音でしょう。
自己破産は、いろいろな手続きが必要になり、決して簡単なものではありませんが、きちんと事前に勉強しておけば、自分自身でもできないものではないのです。
自己破産の手続には、「自己破産の申立手続をして破産手続開始決定を受けるまで」と、「破産手続開始決定後に免責手続きを行い、免責決定されるまで」・・・の2つの段階があります。
自己破産は、まず初めに、破産手続開始の申立を行うことになります。
自分の住所を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てる書類に、その旨を記載して提出し、書類提出後に、予納金などに不備がないか、支払不能状態、であるかどうかをチェックする「審問」が行われます。
そして、自己破産の手続に不備がなく、審問で「支払不能状態である」と認められた後、自己破産手続開始決定が下されることになるのです。
この時点で、破産者に財産があれば「管財事件」となり、裁判所によって破産管財人が選任され、財産の競売による換金を行い、債権者に分配するという手続が取られることになります。
ただし、多くの場合、破産者は50万にも満たない財産しか持っていないので、財産の分配や破産管財人を選任する必要もなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、「同時廃止」となります。
そして、次に「免責」を受けるための手続が開始されることになりますが、現在では特に免責を受けるための手続が必要なく、自己破産の申立をした時点で、免責の申立も行ったものとみなされるようです。
このため、自己破産の手続が終了すると、免責の審理が行われ、免責不許可事由に該当する点がなければ、いよいよ「免責決定」がなされます。
上記が自己破産の流れとなりますが、自分で自己破産をするという人は、自己破産に対する知識を身につけることから始めましょう。
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