小規模個人再生手続をした際には、再生計画案を提出することになりますが、そこで提示される最低返済額には、一定の決まりがあるので覚えておきましょう。
多くの場合、借金総額の1/5か100万円のどちらか多い額になりますが、借金総額の1/5の金額が多い場合や、何らかの特別な理由がある場合は、最低返済額や返済期間に多少の違いが出てくることになります。
最低弁済額は、基本債務総額の1/5または100万円のどちらか多いほうになるとお話しましたが、債務総額の1/5が300万円以上になる場合は、300万円となります。
その金額を3年間で支払うことになるのですが、特別事情がある場合に限り(といっても、裁判所が認めた場合のみですが)、少し期間が長くなる場合もあるようです。
最低弁済額は、基本債務総額の1/5または100万円のどちらか多いほうになるとお話しましたが、債務総額の1/5が300万円以上になる場合は、300万円となります。
その金額を3年間で支払うことになるのですが、特別事情がある場合に限り(といっても、裁判所が認めた場合のみですが)、少し期間が長くなる場合もあるようです。
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