公正証書に基づいて、家具を差押さえされた

公証人が作成した証書のことを「公正証書」といいます。

公正証書に執行認諾文が付いていれば、裁判手続きを要することなく強制執行ができるため、クレジット会社や金融業者は利用することが少なくありません。

しかし、公正証書に基づいて強制執行を受けた場合でも、請求異議の訴え(民事執行法35条)という方法で不服申し立てが可能となります。

ただし、実際の強制執行を停止させるために、請求異議の訴えとは別に強制執行停止決定の申立てをしなければなりません

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