少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭債権の支払を請求する訴訟のことをいいます。
小額訴訟の特徴は、低額な費用と迅速な結審です。
簡易裁判所で裁判を行うことになり、原則的に1日で審理を終えて判決が出ることになります。
しかし、小額訴訟は、同一簡易裁判所に対し、年間10回までという「利用回数制限」があるため、ほとんどの金融業者が少額訴訟を利用していないのが現状となります。
返済をしていない債務者に対して、小額訴訟を毎回起こしていては「利用回数制限」はあっさり越えてしまうことなんでしょう。。。(う、胸が痛い・・・)
小額訴訟を提起された場合の注意点は、少額訴訟は1回の審理で判決が出てしまうので、控訴ができないというとことなります。
反論したいけれど、準備が期日までに間に合わないというときは、通常訴訟への移行申立てを行いましょう。
この申立てによって、通常訴訟手続きに移行することになります。
【小額訴訟の特徴】
1.60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限る。
2.被告の申立てにより、少額訴訟から通常の訴訟手続に移ってしまうことがある。
3.原則として一日で審理が終了し判決が出るため、期日までに全ての証拠を準備しておく必要がある。
4.判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることがある。
5.判決に対しては控訴することができない。ただし、その少額訴訟をした簡易裁判所に異議の申立ては可能となる。
小額訴訟の特徴は、低額な費用と迅速な結審です。
簡易裁判所で裁判を行うことになり、原則的に1日で審理を終えて判決が出ることになります。
しかし、小額訴訟は、同一簡易裁判所に対し、年間10回までという「利用回数制限」があるため、ほとんどの金融業者が少額訴訟を利用していないのが現状となります。
返済をしていない債務者に対して、小額訴訟を毎回起こしていては「利用回数制限」はあっさり越えてしまうことなんでしょう。。。(う、胸が痛い・・・)
小額訴訟を提起された場合の注意点は、少額訴訟は1回の審理で判決が出てしまうので、控訴ができないというとことなります。
反論したいけれど、準備が期日までに間に合わないというときは、通常訴訟への移行申立てを行いましょう。
この申立てによって、通常訴訟手続きに移行することになります。
【小額訴訟の特徴】
1.60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限る。
2.被告の申立てにより、少額訴訟から通常の訴訟手続に移ってしまうことがある。
3.原則として一日で審理が終了し判決が出るため、期日までに全ての証拠を準備しておく必要がある。
4.判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることがある。
5.判決に対しては控訴することができない。ただし、その少額訴訟をした簡易裁判所に異議の申立ては可能となる。
このカテゴリー実例別取立て対処法では以下のことも知ることができます。
少額訴訟を起こされてしまった
クレジット会社から告訴された
白紙委任状と印鑑証明書を要求された
金融業者から詐欺で訴えると言われた
公正証書に基づいて、家具を差押さえされた
年金証書と通帳などを担保として取られた
会社にまで取り立てにくる
ヤミ金業者が脅迫してくる
9年前の借金を、突然請求された
完済している借金の請求をされている
盗まれたカードの不正使用による請求
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